岐阜県多治見市のオリベ司法書士事務所では、遺言書の作成をサポートしています。わたしたちが事務所を構える近隣の皆さまに相続などで必要のない争いを避けて頂きたいと思いす。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
遺言書は、遺言者の意思を、遺言者の死後においても明確に伝えることができます。
相続開始後、家族間の無用な紛争を未然に防止しておくことも、残された家族に対する思いやりではないでしょうか?
遺言書に何を書くかは自由です。しかし、何から何まで記載した事項に法的効力があるわけではありません(公序良俗に反する事項は無効です)。
法的に効力が認められる事項は定められており、それ以外のことについては法的効力はなく、言わば遺言者からの「お願い」に過ぎません。
しかし、法的に効力がないといっても、それは故人の「お願い」であり、非常に重みがあるものなので、相続人たちは故人の付言を尊重されることが多いことだろうと思います。
誰にでも必ず訪れる「相続」を”争族”としないためには、被相続人の意思を伝える「遺言」がとても重要なものとなります。 遺言をするには遺言書(遺言状)を作成しなければならず、遺言書(遺言状)には主に公正証書によるものと自筆証書によるものがあります。
それではここからもう少し詳しく考えてみましょう。以下のように分類させていただきましたので参考にしてください。