司法書士伊藤の登記塾
このページは一般の方が登記申請する際の 参考となるよう、基本的な手続を適宜連載し ていきたいと思います。
なお、さまざまな状況により手続に違いが 生じたり複雑になったりしますので、その際 は専門家にご相談下さい。
まずは、近隣の方など知人と土地を売買する場合を想定して、4回にわたり連載していきたいと思います。
1.おおまかな手続の流れとしては、まず売主ないし買主の方が法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、売買物件の確認を行うのが望ましいです。
2.後日の紛争防止という観点などから、売買契約書を作成するのが望ましいです。
3.登記申請に必要な書類を整えて、管轄法務局に登記の申請をします。
4.譲渡所得の申請や、不動産取得税の納付をします。
では、1. の登記事項証明書(登記簿謄本)の取得から進めていきます。
登記事項証明書は、法務局に申請をすれば、誰でも取得することができます。登記事項証明書を取得したら、担保の登記がついているかなどを確認し、もし担保などの登記がされていたら、それらを抹消するのか、買主が引受けるのか、決めます。抹消するには担保権者(金融機関など)に全て債務が弁済されていなければ、通常抹消登記に応じてもらえないので、売買代金で弁済するのか、あらかじめ弁済するのか、担保権者等と打ち合わせをします。
さらに重要なのが、登記事項証明書上(登記記録上)の売主の住所ないし氏名と売主の方の現住所ないし氏名が住所移転や婚姻などにより異なる場合です。こういった場合は、移転登記申請の前に売主の方の住所変更ないし氏名変更の登記申請をする必要があります。移転登記申請の前にこの登記申請をしないと移転登記申請が却下されてしまいます。
住所移転している場合の基本的な申請書例は下記のとおりです。
登記申請書
登記の目的 ○番所有権登記名義人住所変更
原 因 平成(昭和など)○年○月○日住所移転
変更後の事項 住所 ○市○町○丁目○番○号 (注・現在の住所)
申 請 人 ○市○町○丁目○番○号
司 法 太 郎 ㊞
連絡先の電話番号00-0000-0000
添付書類
登記原因証明情報(注・住民票の写しなど)
平成○年○月○日申請 ○○法務局○○支局(出張所)
登録免許税 ○○円(注・不動産一個につき1,000円です)
不動産の表示
所 在 ○市○町
地 番 ○○番
地 目 宅地
地 積 ○○㎡
基本的な住所移転登記申請は上記のとおりです。ただし、住所移転を繰り返しているなど、事例ごとに申請書の内容や、添付書類も変わってきますので、疑問点は専門家にご相談下さい。
第1回はこれまでにさせていただきます。この続きは第2回になります。